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過払い金とは、金融業者に返済しすぎたお金のことです。
利息制限法では利息の上限が定められており、上限を超える部分の利息は無効となり、つまり「過払い金」となります。
しかし出資法の定めに違反すると罰則がありますが、利息制限法にはありません。
そこで多くの金融業者は、利息制限法の定めよりは高く出資法の定めよりは低い利息(いわゆるグレーゾーン)でお金を貸しているのです。
業者に罰則がなくても、民事上は無効な支払いであることに変わりはありません。
利息制限法の上限利息以上の利息を支払った場合には、その超過した金額を順次元本に充当させることで元本を減らしていきます。
そしてある時元本が完済されます。
するとその後の返済は、本来返済する必要の無いお金であり、過払い金として返還請求ができるようになるのです。
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支払った利息が過払いの対象か、返還金はいくらかをメールにてお知らせ。 |

債務整理の対象となる事例や返還獲得に関する情報を小冊子にまとめました。 |
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| ※司法書士法第3条第2項に該当する司法書士に限り、第3条第1項第6号から第8号までに規定する各業務を代理することができます。 |
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